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国際結婚、家族関係により移住する目的の場合

- 国際結婚や海外移住者との家族関係にて申請が可能な永住ビザ(ファミリークラス)に関する基本的な情報を紹介しています。 ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
結婚・事実婚ビザ(SPOUSE VISA)
その国の国籍保持者や永住権保持者との婚姻や事実婚関係(通常は12ヶ月以上)により申請することができる永住ビザです。申請においては偽装結婚ではないことを証明することがカギになります。また同性同士でもこのビザを取得することが可能です。
≪ビザ取得までの参考例≫(ニュージーランドの場合)
①お相手の方と正式に結婚します。ニュージーランド、日本どちらの形式でも構いません。日本の場合であれば婚姻届の提出、ニュージーランドの場合であればセレブラント(牧師さんなど)の前で誓いをたて登録事務所へ登録。
②移民局にてスポンサーシップ申請用紙とビザ申請用紙をそれぞれ用意する。この場合、ニュージーランド国籍保持者がスポンサー、外国籍がビザ申請となる。
③各種書類を用意し、移民局へ提出
④健康診断、無犯罪証明書、面接などを行う
⑤審査には数ヶ月程度時間が掛かるが、OKであれば配偶者ビザが発給されます。
※上記はあくまでも一例です、個々のケース、国によって審査基準は異なりますのでご注意ください。
家族ビザ(FAMILY VISA)
その国の国籍保持者や永住権保持者の親族(通常は第一親等まで)として申請できる永住ビザです。合法的な養子縁組であればこのクラスのビザを取得することもできます。
子供の場合には原則として未婚で21歳未満が対象とされることが殆どです。
≪親カテゴリー(Parent Category)の現状≫
ニュージーランドの親の呼び寄せカテゴリーは2016年から長期間新規受付が停止されていましたが、2022年10月12日より審査方式を刷新して再開されています。現在は、以前からの滞留分の申請(先着順で選考)と、新規のExpression of Interest(EOI)を対象としたランダム抽選(ballot)の2つのルートで選考が行われており、年間の承認目標数は約2,000件とされています。
スポンサー(子)の収入要件も見直されており、スポンサーが1名の場合はニュージーランドの中央値賃金の1.5倍、共同スポンサーの場合は2倍以上の収入を一定期間維持していることなどが求められます。英語力要件(IELTS等)も導入されています。
兄弟姉妹や成人した子供の呼び寄せカテゴリーについては、2012年5月16日をもって廃止されており、現在も再開されていません。
≪ニュージーランドの家族ビザの概要≫
| 国名 | 申請可能な家族関係 | 概要 |
|---|---|---|
| ニュージーランド | 両親、子供 | スポンサーシップ申請を行い、これに合格後にビザ申請を行う。取得までの期間が長い |
- ◆ご注意ください
- ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。


